不動産相続手続きにかかる費用とは
不動産相続手続きで費用が発生する場面としては、大きく分けて次の4つの場面があります。
1.戸籍謄本や印鑑証明など、手続きで必要となる書類の取得費用
2.相続税の納付費用
3.相続登記の登録免許税
4.司法書士の報酬料(手続きの代行を依頼した場合)
●1.戸籍謄本や印鑑証明など、手続きで必要となる書類の取得費用
不動産相続で必要となる主な書類としては以下のものがあります。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人の住民票
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべてのもの)
・被相続人の住民票除票
・不動産の登記事項証明書
・遺産分割協議書
自治体によりますが、各書類は数百円程度で取得でき、遺産分割協議書などは相続人が作成するため、費用は発生しません。
●2.相続税の納付費用
不動産を相続した場合、相続税がかかる場合があります。相続税は遺産を相続したすべての者が納付しなければならない、というわけではなく、相続税で定められている基礎控除額を超える場合にのみ、申告・納付が必要となります。
実際、相続した者のうちの9割以上の方は相続税を納める必要がないとされています。
相続税の納付額は各自で計算し、税務署で手続きを行います。納付額の計算や申告手続きなどを税理士に依頼する場合は別途、税理士の報酬費用が発生します。
●3.相続登記の登録免許税
不動産の名義変更を行う相続登記手続きでは、登録免許税がかかります。金融機関を通じて現金で納付するか、あるいは収入印紙によって納付します。
相続登記の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」です(遺贈の場合は2%)。
●4.司法書士の報酬料(手続きの代行を依頼した場合)
相続登記は相続人自らが行うこともできますが、司法書士に手続きの代行を依頼するケースも少なくありません。
手続きの代行を依頼した場合、司法書士費用は、各事務所や条件によって異なりますが、不動産1件当たり5~8万円程度かかります。
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弁護士 松浦 未佳 (マツウラ ミカ)
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