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自己破産手続にかかる費用|相場や払えない場合の対処法は?

自己破産とは、経済的困難に陥り、債務を返済できなくなった場合に、裁判所に破産申立てを行い、免責決定を得ることにより借金の返済を免除してもらう手続のことをいいます。

そして、自己破産は、日本の破産法に基づいて行われます。

 

自己破産手続には、裁判所に提出する書類や手数料などの費用がかかります。

このページでは、主な費用の項目、相場、費用を払えない場合の対処法について説明します。

自己破産手続にかかる費用の項目と相場、支払いができない場合の対処法

①費用の項目

自己破産手続には以下の費用がかかります。

 

裁判所に支払う費用収入印紙・郵便切手・予納金官報公告費。管財事件の場合には、別途破産管財人への報酬)

・弁護士費用:自己破産手続の代理人となる弁護士の費用

 

②費用の相場 ※あくまでも目安

自己破産手続にかかる費用は、個人の状況や依頼する弁護士事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

 

・収入印紙:1500円程度

・郵便切手:3000~5000円程度

・予納金:1万5000円程度(官報公告費)、管財事件の場合は20万円以上(破産管財人への報酬)

・弁護士費用:0万円~50万円程度

 

③費用を支払うことができない場合の対処法

自己破産手続には上記の通り、一定の費用が必要ですが、費用を払えない場合には以下のような対処法があります。

 

・無料法律相談を受ける

まずは、無料で法律相談を受けることができる場合があります。

司法書士や弁護士などの専門家に相談し、費用の払い方や支援制度などについてアドバイスをもらうことができます。

無料相談は多くの法律事務所で行われています。

 

・自身で行う

専門的な知識経験を有する弁護士や司法書士に依頼しない分、時間がかかったり、自己が望む結果を実現できない可能性が相対的に高いですが、自身で手続きを行う場合、代理人にかかる費用が浮くため、金銭的な負担は小さいといえます。

 

・支援制度を利用する

費用を払えない場合には、法テラスなどの支援制度を利用することができます。

法テラスは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する費用を立て替えてくれる制度です。生活保護受給者であれば、立替金の支払を免除してもらえる可能性もあります。

また、自治体によっては、自己破産手続の費用を助成する制度がある場合もあります。

 

・分割払いをする

自己破産手続きの費用は、一度に支払う必要はありません。

分割払いをすることで、負担を軽減することができます。

ただし、分割払いには手数料がかかる場合がありますので、事前に確認することが必要です。

 

・借金整理の専門家に相談する

借金整理の専門家に相談することで、自己破産以外の借金整理方法を提案してもらうことができます。

自己破産手続にかかる費用が払えない場合でも、債務整理によって借金を減らすことができる場合があります。

借金問題でお困りの方は葉方法律事務所までご相談ください

自己破産手続には、さまざまな項目の費用がかかり、これらの費用を払えない場合には、いくつかの対処法があります。

葉方法律事務所は、債務整理に関するさまざまな問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。

お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年 親和法律事務所(現:弁護士法人親和法律事務所)入所
  • 2020年 弁護士法人鈴木康之法律事務所入所
  • 2022年 葉方法律事務所

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