自己破産
現在の資産や今後の収入では、借金の返済が困難である場合、「自己破産」という債務整理方法が考えられます。
自己破産とは裁判所に支払不能であると認めてもらい、すべての借金をゼロにすることができるという手続きです。
全ての債務が免除されるということが自己破産の大きなメリットですが、住宅や車等の高価な財産は処分され、手放すことになります。
自己破産を行うと、信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、借り入れが今後5年間〜10年間できなくなります。
また、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。
借金の額がいくらであるから自己破産ができる、もしくはできないなどの基準はありません。
現在持っている資産や今後得られる収入などから総合的に判断して、通常の生活をしながら借金を完済することが不可能であるといえるような場合であれば、自己破産が認められる可能性があります。
自己破産をすることができるか、他の債務整理方法と比較してどの債務整理方法がもっとも適しているのかなどは、それぞれの方が置かれた状況によって異なるため、一度専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。
葉方法律事務所は、大阪市、京都市、奈良市、神戸市を中心に、大阪府、奈良県、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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