配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 葉方法律事務所 |
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| 所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
| 電話番号 | 072-697-8634 |
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| 定休日 | 土日祝 |