配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
不当解雇をした会社を...
使用者と労働者の関係は、形式上では対等な契約関係にありますが、実際は使用者が労働者より力が強いことが通常であり […]

-
離婚の種類と手続きの...
離婚を考えられている方の中には、どういった手続きを踏めばよいのか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。 […]

-
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者であ […]

-
【遺留分侵害額請求】...
相続では、遺言によって財産のほとんどが特定の相続人や第三者に渡ってしまい、「自分の取り分がまったくない」といっ […]

-
任意整理後はいつから...
任意整理は将来的に住宅ローンを組む際に審査に影響を及ぼす可能性があります。本記事では、任意整理後に住宅ローンを […]

-
立ち退き料を交渉する...
建物の立ち退き交渉を行う際は、家主は借家人に対して立退料を支払う必要があります。立退料とは、家主の都合で借家人 […]

よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER
弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 葉方法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
| 電話番号 | 072-697-8634 |
| 受付時間 | 9:00〜21:00 |
| 定休日 | 土日祝 |