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自己破産手続きの流れ|弁護士に依頼するメリットも併せて解説

借金などの債務が自己の資産や収益を上回り、返済の能力が足りない場合には、債務整理を行う必要があり、その際には自己破産も検討することとなります。

以下では、自己破産についてその手続きの流れと弁護士に依頼するメリットについて見ていきましょう。

自己破産について

自己破産は、裁判所を利用して全ての債務を免責してもらう制度のことをいい、資産や借金の状況によって3つに分けられます。

 

①同時廃止事件

資産がほとんどない場合に取られる手続きで、それゆえ、財産の換金・分配がないため手続きが短期間で終わります。

 

②管財事件

一定以上の財産がある場合や、自己破産に陥った原因にギャンブルなどの問題が多い場合に取られる手続きで、価値ある財産の没収などが行われます。

破産管財人が付きます。

 

③少額管財事件

弁護士に依頼をしていたり、債権者が少ないなどの条件の下、破産管財人に支払われる予納金が少ない手続きのことをいいます。

自己破産の手続きの流れ

①弁護士に依頼をして受任通知をしてもらう

債務整理、自己破産を取り扱っている専門家である弁護士に相談をすることで、自分の代わりに後述する書類の作成など、自己破産の手続きを行うことが期待できます。

また、そもそも自己破産をするべき事案なのか、任意整理などのほかの手段はないのかなど、法的なアドバイスを受けることも期待できます。

 

弁護士が自己破産を受任し、その旨の受任通知を行うことによって債権者からの取り立てが止まるというメリットがあります。

 

②書類の作成

自己破産を申し立てる場合には、作成文書と取り集めるべき文書が多数に及びます。

「申立書」「陳述書」を作成して、自己破産の申し立てと自己破産に至る経緯の説明を行います。

また、住居・財産に関する書類として「不動産登記簿謄本」を集め「財産目録」を作成します。

さらに、収入状況として「給与明細」や「源泉徴収票」を用意する必要があり、その他に必要な書類としては「戸籍謄本」や「住民票」「債権者一覧表」などが挙げられます。

 

以上のように、事前準備が大変であり、自己破産においては事前の準備がもっとも忙しいといえます。

 

③裁判所での面接

裁判所に書類を提出すると、裁判所で裁判官との面接が行われ、債務の状況や、財産状況について事情が聞かれます。

 

④破産手続き開始決定

面談の上、問題がないと判断されれば、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の三つの類型から破産手続き開始決定がなされます。

管財事件・少額管財事件の場合には、破産管財人が選任され、財産の処分等が行われます。

 

⑤破産管財人による財産の処分と債権者集会の開催

債務者は債務が免責されるとはいえ、支払い能力の限りで債権者への債務を満たすことが当然であり、一定の価値以上の財産に関しては、破産管財人が換価・現金化して、債権者に平等に配当します。

これに先立って、債権者集会が開かれ、債権者に対して破産管財人の方から事件の概要や、配当の見込みについて報告が行われます。

財産の換価の状況に応じて債権者集会の回数は限られ、少ない場合には1回で終わります。

 

⑥免責確定

最後に免責審判を裁判官と行い、裁判所から免責の決定を受けることで、手続きが終了します。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産の申し立て、予納等には費用を要するうえ、破産管財人が付く事件に関しては、手続きが長引く傾向にあります。

また、書類の収集や作成も大変であり、弁護士に相談・依頼することで、手続きを代わりに行ってもらえるほか、比較的迅速に手続きを進めることが期待できます。

借金問題でお困りの方は葉方法律事務所までご相談ください

自己破産に際しては煩雑な手続きを行う必要があることから、弁護士に相談をすることで、他の債務整理の適切性の検討や、自己破産手続きに参加し、面談に立ち会ってもらったり、書類作成を代わりに行ってもらうことが期待できます。

債務整理にお困りの方は、債務整理に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

葉方法律事務所は、債務整理に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。

お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年 親和法律事務所(現:弁護士法人親和法律事務所)入所
  • 2020年 弁護士法人鈴木康之法律事務所入所
  • 2022年 葉方法律事務所

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