不動産相続手続きの流れと必要書類について
不動産の相続手続きの流れ及び必要書類は以下の通りです。
(1)死亡届の提出
(2)遺言書の有無の確認・検認手続き
(3)相続人調査・財産調査
(4)遺産分割協議
(5)相続登記(不動産の名義変更)
(6)相続税の申告・納付
●(1)死亡届の提出
家族が亡くなったら、死亡後7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
死亡届の提出により埋火葬許可証が発行されるため、必ず手続きを行いましょう。
【必要書類】死亡届
●(2)遺言書の有無の確認・検認手続き
被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成した場合、基本的にその遺言書通りに遺産分割を行うため、遺言書が残されていないかタンスや書斎など、重要なものを保管している場所等を探しましょう。そして、発見した遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所で検認を行う必要があります。
なお、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用している場合や、公正証書遺言で作成している場合は検認手続きは不要です。
【必要書類】
・検認申立書
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
●(3)相続人調査・財産調査
被相続人の戸籍をもとに誰が相続人になるかを調査します。後述の遺産分割協議の際は、すべての相続人の参加が必要で、一人でも欠けると協議が無効となるため、必ず行うようにしましょう。また並行して財産調査も行います。被相続人に借金が多い場合は相続放棄等を検討するため、その判断材料として、どのような相続財産があるのかを調査し、財産目録を作成してリストアップします。
【必要書類】
・戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・預貯金通帳や株券、不動産の権利証などの財産の存在を証明する書類・現物
●(4)遺産分割協議
誰がどの財産をどの程度取得するかを決めるため、遺産分割協議を行います。遺産分割協議自体には期限はありませんが、後述の相続税の申告・納付には期限があるため、相続税の申告・納付に間に合うように協議を終わらせましょう。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の調停や審判を利用することも検討しましょう。
【必要書類】
・遺産分割協議書
・遺産分割調停申立書
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・遺産に関する証明書
●(5)相続登記(不動産の名義変更)
不動産の名義変更を法務局(登記所)等で行います。司法書士に手続きの代理を依頼することもできますが、複雑でない財産であれば、個人でも十分手続きを行うことができます。期限はありませんが、不動産の権利を確定させるため、なるべく早い段階で手続きすることをおすすめします。
【必要書類】
・登記申請書
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、住民票(除票)
・遺言書・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
●(6)相続税の申告・納付
遺産総額が基礎控除額という一定額を超えると、相続税の申告・納付が必要となります。期限が定められており、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に所定の手続きをしなければ加算税や延滞税がかかるため、忘れずに手続きをしましょう。
【必要書類】
・相続税申告書、各種計算書・明細書
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
・遺言書・遺産分割協議書
・不動産登記事項証明書など、財産に関する書類
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