不動産を相続した場合の相続税は?~相続税の計算方法~
不動産を相続した場合、相続税を納付しなければならないケースがあります。
相続税は、遺産を相続したすべての者が納付しなければならない、というわけではなく、相続税で定められている基礎控除額を超える場合にのみ、申告・納付が必要となります。そして、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども3人の計4人の場合、基礎控除額は5,400万円(3,000×600万円×4)で遺産相続が5,400万円を超える場合に相続税の申告・納付が必要になります。
相続税はその納付額を自分で計算しなければなりません。
計算方法は次の4つのステップに分けると理解しやすくなります(参考:国税庁「相続税の計算」)。
1.各人の課税価格の計算
2.課税遺産総額の計算
3.相続税の総額の計算
4.各人の納付額の計算
●1.各人の課税価格の計算
まず財産を取得する者ごとに課税価格を計算します。この前提として、相続や遺贈などによって取得した財産のすべてを正しく評価する必要があります。
相続税の課税対象は、相続や遺贈などによって取得した財産(本来の相続財産)だけではなく、みなし相続財産や、一定の贈与、債務控除などを以下のようにプラスマイナスして、課税価格を求めます。
[本来の相続財産]+[みなし相続財産]-[非課税財産]+[相続時精算課税にかかる贈与財産]-[債務および葬儀費用]+[相続開始前3年以内の贈与財産]=[各人の課税価格]
●2.課税遺産総額の計算
次に、各人の課税価格を合計し(正味の遺産額)、そこから基礎控除額を引きます。この差し引いた額が課税遺産総額です。
前述のように、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で表されます。
●3.相続税の総額の計算
次に、法定相続人が法定相続分通りに財産を相続したと仮定して(実際に相続する者や相続する割合は関係ない)、各人の取得金額を計算し、それに税率をかけたものを合計して、相続税の総額を求めます。
相続税は、課税対象額が大きくなるにつれて、適用する税率が高くなる累進課税方式を採用しています。
実務上は簡便的に速算表を用い、取得金額に一番高い部分の税率をかけて、一定額を控除して計算します(参考:国税庁「相続税の税率」)。
●4.各人の納付額の計算
最後に、相続税の総額を、実際に財産を取得した割合に応じて按分し、各人の相続税額を求め、各種加算または控除をプラスマイナスします。
これにより各人の相続税納付税額が算出されます。一定の相続人等については、相続税の2割加算のほかに、配偶者の税額軽減、未成年者控除などの税額控除を利用することができます。
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