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不動産相続手続きにかかる費用とは

不動産相続手続きで費用が発生する場面としては、大きく分けて次の4つの場面があります。
1.戸籍謄本や印鑑証明など、手続きで必要となる書類の取得費用
2.相続税の納付費用
3.相続登記の登録免許税
4.司法書士の報酬料(手続きの代行を依頼した場合)

 

●1.戸籍謄本や印鑑証明など、手続きで必要となる書類の取得費用
不動産相続で必要となる主な書類としては以下のものがあります。


・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人の住民票
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべてのもの)
・被相続人の住民票除票
・不動産の登記事項証明書
・遺産分割協議書

自治体によりますが、各書類は数百円程度で取得でき、遺産分割協議書などは相続人が作成するため、費用は発生しません。

 

●2.相続税の納付費用
不動産を相続した場合、相続税がかかる場合があります。相続税は遺産を相続したすべての者が納付しなければならない、というわけではなく、相続税で定められている基礎控除額を超える場合にのみ、申告・納付が必要となります。

実際、相続した者のうちの9割以上の方は相続税を納める必要がないとされています。

相続税の納付額は各自で計算し、税務署で手続きを行います。納付額の計算や申告手続きなどを税理士に依頼する場合は別途、税理士の報酬費用が発生します。

 

●3.相続登記の登録免許税
不動産の名義変更を行う相続登記手続きでは、登録免許税がかかります。金融機関を通じて現金で納付するか、あるいは収入印紙によって納付します。

相続登記の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」です(遺贈の場合は2%)。

 

●4.司法書士の報酬料(手続きの代行を依頼した場合)
相続登記は相続人自らが行うこともできますが、司法書士に手続きの代行を依頼するケースも少なくありません。

手続きの代行を依頼した場合、司法書士費用は、各事務所や条件によって異なりますが、不動産1件当たり5~8万円程度かかります。

 

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年 親和法律事務所(現:弁護士法人親和法律事務所)入所
  • 2020年 弁護士法人鈴木康之法律事務所入所
  • 2022年 葉方法律事務所

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