親権と養育費について
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもについての問題が大きなテーマとなります。
このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから、親権と養育費についてご説明いたします。
■親権とは
親権について、親が子どもと一緒に暮らす権利であると考えていらっしゃる方がいますが、正しい定義ではありません。
親権は、未成年の子どものために親権者が行使することを認められた権利の総称をさします。
未成年の子どもは、十分な知識や社会経験がないため、社会的に保護するべきだという考えが背景にあります。
両親が婚姻関係にある間は、父親と母親の共同で子どもの親権を行使します。しかし、両親が離婚する場合は、一人の子どもにつき一人の親権者を定めなければならず、子どもがいる夫婦の離婚届に親権者の記入がない場合は離婚届が受理されないことになっています。
親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をする権利で、時に叱りながらも養い育てていく権利のことをさします。財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。原則として身上監護権と財産管理権は分離されることなく一つの親権として扱われますが、子どもの利益になると判断される場合には分離して考えられることがあります。
■親権について争いがある場合
夫婦間の関係が冷え切っていても、子どもへの愛情は変わらないという方は多くいます。
そうした場合には、離婚時に子どもの親権者となることを双方が主張し、争いとなることが少なくありません。
離婚調停や離婚裁判になった場合には父親だから親権者になれない、と考えられている方もいますが、これは間違いです。
確かに乳幼児期の子どもの親権者には母親が選ばれることが多いですが、その他の場合は父親が親権者となるケースも多くあります。
争いがある場合には、これまで子どもと築いてきた関係性が重視されるほか、子どもの意見も踏まえて判断されます。
■養育費とは
養育費とは、文字通り子どもを養い育てていくために必要な費用のことをさします。子どもの食費や医療費、被服費、学費など様々な費用が養育費に含まれます。一般的に養育費というと、離婚後に子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと暮らす側に送る子どものためのお金のことがイメージされますが、正確には養育費は両親が婚姻関係にある間から共に負担しているものであり、離婚後もその負担を継続するイメージの方が適切です。
離婚する相手からの養育費はいらないという方もいますが、子どもの成長に関わる重要なお金ですからしっかりと支払いを求めることをおすすめします。
■養育費のトラブル
養育費についてはまずその金額でトラブルとなるケースが多くあります。
養育費の金額に合意できない場合は、家庭裁判所で利用されている養育費算定表を利用することをおすすめします。
養育費算定表は、子どもの数と年齢、養育費を相手に支払う側と受け取る側双方の年収から、支払われるべき金額を算定できるものです。
また、離婚前に金額を取り決めていたとしても支払わないというケースや途中から支払いが滞り最終的に支払われなくなるというケースも後を絶ちません。こうした事態を避けるため、養育費の金額について合意した場合には離婚協議書などの書面にその内容を残し、強制執行認諾約款付きの公正証書にすることが望ましいでしょう。
葉方法律事務所は、大阪府大阪市を中心として京都市、奈良市、神戸市など関西にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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「親権をいらないと言われているが後からトラブルにならないか。」など些細なことでも構いません。
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