個人再生
現在の資産や今後の収入では、借金の返済が困難である場合、「個人再生」という債務整理方法が考えられます。
個人再生とは、債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。
債権額によって変わりますが、借金が5分の1程度に圧縮されると説明されることが多くなっています。
ただし、個人再生は債務を継続的に支払っていく手続きであるため、収入が不定期であったり、収入が見込めない場合には、利用することができません。また、債務の総額が5,000万円を超える方も利用することができません。
個人再生は、自己破産と異なって、生命保険や車(自動車ローンの支払いが終わったもの)などの資産を持ったまま手続きをすることができるというメリットがあります。
住宅についても、住宅ローン特例によって、手続き期間中であってもそのまま所有し続けることができます。
また、弁護士に依頼すれば、債権者からの督促はすぐにストップします。債権者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合、それ以後本人に催促をすることが禁止されているためです。
個人再生をすることができるか、他の債務整理方法と比較してどの債務整理方法がもっとも適しているのかなどは、それぞれの方が置かれた状況によって異なるため、一度専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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