遺留分の割合と計算方法とは
■遺留分の割合と計算方法とは
遺留分が認められる遺留分権者に、それぞれどのくらいの遺留分が認められるのか、その割合と計算方法について以下にご紹介します。
相続を行う際、相続の最低限の取り分である遺留分が保証されるのは、兄弟姉妹を除いた法定相続人のみに限られており、その保証範囲も、以下のようにどの法定相続人が相続をするかにより異なってきます。
〇常に遺留分権者となる:配偶者
法定相続人、すなわち遺留分権者は、その定められた順位が上位の方から順に法定相続人となりえます。
例えば、被相続人の子どもがいる場合はその子どもが法定相続人となり、子どもが死亡しており存在していない場合などは、第二順位となる直系尊属に法定相続人の地位が譲られることとなります。
そして、配偶者はこうした順位に関係なく法定相続人として一定の遺留分を有する存在です。
〇第一順位:子ども
子どもが法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、子どもが遺産の4分の1、配偶者が遺産の4分の1を遺留分として保証されます。
〇第二順位:直系尊属(両親など)
直系尊属が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、直系尊属が遺産の6分の1、配偶者が遺産の3分の1を取得します。
そして、これらの遺留分を適用する具体的な相続財産の価額については、
「(現存遺産-債務)+生前贈与+特別受益分」
という計算式によって求めることができます。
葉方法律事務所は、大阪府大阪市を中心として、大阪府にお住いの皆様はもちろん、京都市、奈良市、神戸市などにお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
遺留分についてお悩みの方は、お気軽に葉方法律事務所までご相談ください。
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