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限定承認とは?メリット・デメリットなどわかりやすく解説

相続財産の手続き方法には、限定承認という選択肢があります。

限定承認とはどんな方法なのでしょうか。

この記事では、限定承認にはどんなメリットとデメリットがあるのか分かりやすく解説します。

限定承認とは

限定承認とは、マイナスの財産がプラスの財産を越えないように限度を設けて、相続を受ける人が損しないようにする取り決めのことです。

相続財産の中には、現金や預貯金、不動産など相続を受ける人にプラスとなる財産があります。

しかし住宅ローンなどの借入金、家賃や医療費などの未払金といった相続を受ける人にとってマイナスになる財産も含まれます。

限定承認をすると、プラスの財産がマイナスの財産より多い場合は、手元に財産が残ります。

マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、プラスの財産の金額を限度として相続される財産はありませんが、債務を負うこともなくなります。

「単純承認」と「相続放棄」との違い

相続財産の手続き方法には、限定承認以外に「単純承認」と「相続放棄」があります。

 

「単純承認」とは、相続財産の中のプラスの財産とマイナスの財産をすべて相続する方法です。

マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、損をしてしまう可能性があります。

 

「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続を放棄する方法です。

すべての相続を受けられなくなりますが、マイナスの財産を引き継がなくて済むという利点があります。

 

プラスの財産が多いときは「単純承認」、マイナスの財産が多いときは「相続放棄」、どちらが多いかわからないときは「限定承認」を選ぶのが一般的です。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは、相続財産の中にマイナスの財産があっても、プラスの財産で相殺されるため、負債を背負わなくて済むことです。

相続放棄とは違って、プラスの財産の方が多ければ、その財産だけを引き継げます。

被相続人の資産の状況が全くわからない場合や、大切なものだけを引き継ぎたい場合に向いているといえるでしょう。

 

また、限定承認を行うと「先買権」が認められます。

限定承認における先買権とは、相続した不動産が競売にかけられたときに、その不動産を優先的に購入できる権利です。

不動産が他者に渡ることを避け、相続財産を守りたい場合に有効な方法です。

限定承認のデメリット

限定承認のデメリットは、相続人全ての合意が必要なことといえます。

誰か一人でも反対し合意しなければ、限定承認は成立しません。

 

また、限定承認の申立てには短い期限がありますが、手続きが煩雑で手間と負担がかかることもデメリットといえるでしょう。

まとめ

限定承認は、相続財産に資産と債務のどちらが多いのかわからないときに利用するのが一般的です。

限定承認は、相続人全員で話し合い、全員で合意し手続きをする必要があります。

相続トラブルを回避するためにも、限定承認を検討するときは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年 親和法律事務所(現:弁護士法人親和法律事務所)入所
  • 2020年 弁護士法人鈴木康之法律事務所入所
  • 2022年 葉方法律事務所

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