配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。夫が亡くなり、自宅以外の相続財産が少ないというケースでは、他の相続人に対する金銭を支払うため、配偶者が自宅を売却しなければならない状況に陥ることがあります。
残された高齢の妻が、長年住み慣れた自宅を離れることは負担が大きく、上記のような事態を避けるために配偶者居住権という制度が創設されました。
配偶者居住権により、配偶者が相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割によって配偶者居住権を取得することで、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができます。また、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得することができます。ただし、その被相続人所有建物が、配偶者以外の者と共有であったときは、適用されないので注意が必要です。
配偶者居住権の要件は次の通りです。
①配偶者が、相続開始時に被相続人の所有建物に居住していたこと
②遺言や遺産分割などによって、配偶者に配偶者居住権を取得するとされたこと
葉方法律事務所は、大阪市、京都市、奈良市、神戸市を中心に、大阪府、奈良県、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県における不動産に関するご相談(不動産相続手続き、不動産の相続税・節税対策、立ち退き交渉等)を承ります。
当事務所は、クライアントのニーズを的確に把握し、クライアントの視点に立ったリーガルサービスを提供します。
初回電話相談は無料で対応いたします。
不動産に関するトラブルでお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
相続財産に借金があっ...
■相続放棄を行う流れ相続財産に、借金などの経済的にマイナスとなる財産があまりに多かった場合には、相続放棄という […]
-
相続問題を弁護士に依...
■相続問題を弁護士に依頼するメリットとは相続問題を弁護士に依頼するのは、どのようなメリットが存在するのでしょう […]
-
離婚の種類と手続きの...
離婚を考えられている方の中には、どういった手続きを踏めばよいのか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。 […]
-
浮気・不貞行為が理由...
配偶者の浮気や不倫が発覚し、離婚を検討されている方は多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題に関する様々 […]
-
自己破産手続きの流れ...
借金などの債務が自己の資産や収益を上回り、返済の能力が足りない場合には、債務整理を行う必要があり、その際には自 […]
-
不当解雇・退職勧奨
不当解雇や退職勧奨を受けた場合は、どのような対応をすることができるのでしょうか。 ■不当解雇不当解雇 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER

弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 葉方法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
電話番号 | 072-697-8634 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |