家賃の支払いが毎月遅れる借主への対処法とは
借主が毎月家賃を滞納しているような場合に、どのような措置をとることができるのかというご質問をよくいただきます。
今回はあまり知られていない、家賃滞納者に対する措置を解説していきたいと思います。
◆強制退去はできるか
ドラマや映画のワンシーンで家賃滞納者を強制退去させるようなシーンをご覧になったことがある方もいらっしゃると思います。
実際には家賃滞納があったからといって直ちに強制退去をさせることはできません。
その理由として、賃貸借契約は貸主と借主の合意に基づいて締結される契約であり、互いの権利と義務のバランスが調整されているからです。
そこで、賃貸借契約は、期間の定めがありそれが終了した場合、賃貸借の目的物が滅失した場合、使用収益の不能といったような場合にのみ終了するものであり、売買契約のように契約の不履行や不適合により解除をすることができません。
しかし、家賃を滞納し続けている借主をこれ以上住まわせ続けることはできないというのが貸主の合理的な意思でしょう。
そこで「信頼関係破壊法理」というものがあります。
賃借人の契約不履行が当事者間の信頼関係を破壊するようなものである場合には、賃貸人は催告をすることなく契約を解除することができます。
信頼関係が破壊されたと判断される基準としては、最低でも3ヶ月以上家賃の滞納が続いている状態が一つの目安となっています。
◆強制退去までの流れ
信頼関係破壊により、強制退去を行う前に穏便に解決を図ることができないかを確認しておくことも重要です。
①督促する
家賃滞納に気がついた段階で、すぐに賃借人に連絡をし、支払いを催促しましょう。
すぐに連絡を入れるべき理由としては、支払われるまで様子を見ていると、賃借人が滞納しても催促されないと理解してしまい、状況が悪化してしまう可能性があるからです。
電話やメール等を使って督促してもなお、支払いがない場合には「書面」で催告書を送付して支払いを求めましょう。
②内容証明郵便
上記の方法によっても支払われない場合には、内容証明郵便を用いて家賃と遅延損害金の支払いを請求します。
内容証明郵便は、郵便局や差出人に控えが残るため、送付した郵便物の内容を後からでも証明できるという特殊な方式の郵便となっています。
また、内容証明郵便は裁判前に利用されることが多くなっているため、受取人にプレッシャーを与えることができます。
③3ヶ月程度が経過した段階で、解除通知を送る
この段階になって初めて信頼関係の破壊があったとして、賃貸借契約の解除をすることが可能となります。
そこで内容証明郵便によって、未払い賃料と遅延損害金の支払いを求めるとともに、相当期間内に支払いがない場合には、賃貸借契約を解除するという内容の書面を送付しましょう。
④未払い賃料支払いと明渡しの訴訟を提起する
上記の通知を送ってもなお、相手が支払いに応じない場合には、訴訟を提起することになります。
訴訟で勝訴することができれば、裁判所から支払い命令と明渡し命令が出る上、相手が従わない場合であっても強制執行が可能となります。
葉方法律事務所は大阪府中央区を中心に、相続、債務問題、離婚、不動産トラブル、企業法務、労働問題といった多岐にわたる分野を取り扱っております。
家賃滞納のほか、不動産関係でトラブルに巻き込まれた場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
不当解雇をした会社を...
使用者と労働者の関係は、形式上では対等な契約関係にありますが、実際は使用者が労働者より力が強いことが通常であり […]
-
遺産相続手続きの期限...
■遺産相続手続きにかかわる期限とは?以下に、遺産相続手続きに関わるそれぞれの期限についてご紹介いたします。&n […]
-
相続財産に借金があっ...
■相続放棄を行う流れ相続財産に、借金などの経済的にマイナスとなる財産があまりに多かった場合には、相続放棄という […]
-
自己破産手続にかかる...
自己破産とは、経済的困難に陥り、債務を返済できなくなった場合に、裁判所に破産申立てを行い、免責決定を得ることに […]
-
親権と養育費について
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもについての問題が大きなテーマとなります。このページでは、離婚問題に関 […]
-
遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、相続人が複数存在する場合に、相続人間で相続財産の分け方、相続の仕方について […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER
弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 葉方法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
電話番号 | 072-697-8634 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |