不動産相続の手続きの期限とは
相続手続きにはさまざまなものがありますが、中には期限が定められているものがあり、手続きを行う際は時間を意識するようにしましょう。
期限が定められている手続きとして重要なのが以下の2つです。
(1)相続放棄・限定承認の手続きの期限(自己のために相続があったことを知った時から3か月以内)
(2)相続税の申告・納付期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)
(1)については、相続するかしないかを3か月以内に決めなくてはならないということです。期限内に家庭裁判所で所定の手続きを行わなければ、自動的にすべての財産(借金等のマイナス財産を含む)を相続することになります。期限内に手続きを終わらせるためには、相続財産の内容をしっかり調べる必要がありますが、財産調査は意外と時間がかかります。相続開始後は相続人の調査と並行して、迅速に財産調査を行うようにしましょう。
(2)は、相続財産が多くて相続税の申告・納付が必要な場合の期限です。相続税の納付額は相続人が各人で計算しなければならず、適切に申告・納付するためには、前提として遺産分割協議を終わらせておかなくてはなりません。協議がまとまらず申告・納付が遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税が課されることがありますので注意しましょう。
なお、不動産の名義変更(相続登記)の期限は定められておらず、いつでも手続き可能です。しかし、名義変更をしないまま放置していると、不動産の売却や借入を行う際の担保とすることができません。また名義変更をせずに次の相続が発生すると、権利関係が複雑になり、子どもや孫の世代が苦労することになります。加えて、不動産の名義変更を怠ると、不動産に関する権利関係が確定していないため、不動産をめぐるトラブルに巻き込まれる恐れもあります。不動産の名義変更(相続登記)の期限は定められていませんが、なるべく早い段階で手続きを行うようにしましょう。
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