遺留分とは
■遺留分とは
遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。
相続の際、財産の分け方には民法の規定にのっとるものと、遺言書によるものの2種類が存在します。
このうち、遺言書による相続方法では遺言者により自由に相続内容や相続人が決定できてしまいます。
しかし、法で定められた相続人は血縁的に被相続人(遺言者)に近く、一般的には被相続人との一定の関係性が想定されるため、ある程度財産を相続する権利を有することが妥当といえます。
また、被相続人亡き後、そうした法で定められる相続人の生活を守るという観点においても、被相続人と一定の範囲の中にある人間に遺留分を保障することが重要なのです。
具体的には、遺留分権者としては被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。
もっとも、遺言書が遺留分を侵害していたとしても、すぐに遺留分権者に遺留分が与えられるわけではなく、遺留分権者は裁判所に訴えることにより遺留分を請求することとなります。
具体的には、この請求を遺留分侵害額請求と呼びます。
葉方法律事務所は、大阪府大阪市を中心として、大阪府にお住いの皆様はもちろん、京都市、奈良市、神戸市などにお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
遺留分についてお悩みの方は、お気軽に葉方法律事務所までご相談ください。
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