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相続財産に借金があった際の相続放棄手続きをする方法

■相続放棄を行う流れ
相続財産に、借金などの経済的にマイナスとなる財産があまりに多かった場合には、相続放棄という手段を選択することが考えられます。
相続放棄とは、相続にあたって遺産の中でもプラスの財産・マイナスの財産一切を放棄し、相続人から外れる制度をいいます。
実際に相続放棄を行う流れを以下にご紹介します。

 

〇相続放棄をすべきか検討する
相続放棄を一度してしまうと、撤回することが原則的にできなくなってしまうため、相続放棄に当たっては、本当にその必要があるかを検討することが重要です。

 

〇必要書類を収集する
相続放棄において、必ず必要となる書類としては、申述書、被相続人の住民票除票もしくは除籍附票、自身の戸籍、収入印紙、切手などがあげられます。

 

〇相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書とは、相続放棄を行う旨を裁判所に申し出る書類をいいます。

 

〇裁判所への提出

 

〇照会書への回答
ケースによって異なりますが、相続放棄を申し立てると裁判所から照会書が到達する場合があります。
照会書には本当に本人の意思で相続放棄を行っているのかを問う旨が記載されているため、これに回答し裁判所に提出することとなります。

 

〇相続放棄申述受理通知書の到着
この書類の到着により相続放棄が完了したこととなります。

 

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相続・相続放棄についてお悩みの方は、お気軽に葉方法律事務所までご相談ください。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年 親和法律事務所(現:弁護士法人親和法律事務所)入所
  • 2020年 弁護士法人鈴木康之法律事務所入所
  • 2022年 葉方法律事務所

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