法定相続人とは?順位や割合も併せて解説
法定相続人とは、被相続人の死亡時の財産を相続することが法律によって定められている人たちのことを指します。
本ホームページでは、法定相続人の制度について詳しく解説をしていきます。
◆法定相続人の対象
法定相続人は言葉通り、相続する人が法律で定められているという説明をしました。
実際にどのような人物が法定相続人とされているのかについて詳しく見ていきましょう。
まず、法定相続人の代表的な存在として挙げられるのが被相続人の子です(民法887条1項)。
もし相続人である子が死亡していた場合には、さらにその直系卑属が相続権を得ることが可能となっています(民法887条2項)。
このように代わりに相続をすることを代襲相続といいます。
そして、卑属とは自分よりも後に生まれた親族であり、子や孫が卑属に該当します。
次に被相続人の直系尊属です(民法889条1項1号)。尊属とは自分よりも先に生まれた親族のことを指し、父母や祖父母が尊属に該当します。
尊属への相続は親等が近いものから優先されます。
また、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人とされています(民法889条1項2号)。
最後に被相続人の配偶者です(民法890条)。配偶者は常に相続人となる旨が規定されています。
◆各法定相続人の順位
法定相続人には相続人となることができる順位が決められています。
ただし、配偶者に関しては上記の通り常に相続人となることができるため、順位を度外視して相続権を得ることができます。
法定相続人の第1順位は子です。
第2順位は親です。親が相続人となるようなケースは、故人に子や孫がいない場合や、子が既に亡くなってしまっているといった、直系卑属のいない場合です。
親が亡くなっている場合にはその尊属である祖父母が相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹です。故人に子や直系卑属がおらず、直系尊属もすでに亡くなってしまっているような場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合に、兄弟姉妹に子ども(故人から見た甥・姪)がいる場合には、兄弟姉妹の子どもが代襲相続により相続人となります。
ただし、甥・姪が亡くなっている場合、さらにその子どもが代襲相続をすることはできません。
第3順位のみ代襲相続は1代限りとなっています。
◆各法定相続人の相続割合
相続人には被相続人の財産をどれくらいの割合で相続をすることができるのかということが定められています。
そしてこの割合は、どの順位で相続がなされたかによって変わってくるため詳しく解説をしていきたいと思います。
なお、今回は被相続人に配偶者がいることを前提に解説をしたいと思います。
・第1順位での相続
子に相続がなされた場合、配偶者と子どもに2分の1ずつ財産が相続されます。
子が複数いる場合には、相続財産2分の1からさらに人数に応じた分配がなされます。
・第2順位での相続
親に相続がなされた場合、配偶者に3分の2、親に3分の1の財産が相続されます。
故人の両親が存命中であれば、各人に6分の1ずつ財産が分配されることとなります。
・第3順位での相続
兄弟姉妹に相続がなされた場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の財産が相続されます。
法定相続分とはあくまで目安であるため、相続人同士で合意があるならば必ずこれらに従う必要はありません。
遺言がない場合には、「遺産分割協議」によって自由に決めることも可能となっています。
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