【弁護士が解説】離婚調停申立てから成立までの流れや期間について
夫婦が離婚をする際、子どもがいる場合には、親権の帰属・養育費の負担・面会交流の可否・内容についての取り決めを行い、婚姻費用の分担や、財産分与の取り決めを行わなければなりません。
すべて任意の話し合いで解決するのであれば問題はないところ、任意の話し合いで解決ができなかった場合には、いきなり訴訟に持ち込むのではなく、離婚調停を起こす必要があります。
離婚調停申立てから成立までの流れや期間について、以下に詳しく説明します。
離婚調停とは、その手続きの流れと期間について
離婚調停とは、夫婦の離婚について紛争が生じた場合に、裁判所を通して夫婦の離婚についての話し合いを進める手続きのことです。
離婚調停申立ては、家庭裁判所に対して行うことができます。
申立ては、原則として夫婦のどちらかが行いますが、両者が協力して行うことも可能です。
離婚調停においては、公正な第三者である調停委員が間に入り(通常2名)、双方の言い分を別々に聞いたうえで、紛争の解決のための合意を目指すという方法で行われます。
以下では、離婚調停の流れやその期間について説明します。
離婚調停の流れ
①離婚調停申立て
離婚調停の申立ては、家庭裁判所に離婚調停の申立書やその添付書類を提出する必要があります。
申立書には、調停を希望する旨と、具体的な調停内容を記載します。
また、添付資料としては、
事情説明書、進行に関する照会回答書、夫婦の戸籍謄本、年金分割をする場合には年金分割のための情報通知書などが挙げられます。
② 調停手続
申立てが受理されると、調停手続が始まります。
調停手続の流れは、以下のようになります。
・裁判所から、相手方に調停申立書の送達がなされる。
・調停員が、双方と面談を行い、話し合いを進める。このとき、双方が同席するのではなく、順番に話を聞くという形で行われる。
・合意に達した場合、調停調書が作成され、調停成立となる。
離婚調停にかかる期間と調停の成立・不成立
離婚調停の期間は、申立てから成立までに数ヶ月程度かかることが一般的です。
もっとも、調停委員のスケジュールや当事者の話し合いの進み具合によって、期間が短くなったり長くなったりします。
調停が成立する場合、調停調書に基づいて離婚が成立します。
調停調書には、夫婦の財産分与、養育費、面会交流など、離婚に関する細かな事項が明記されています。
一方で、調停が成立しなかった場合は、不成立として終了します。
この場合、裁判所での判断を求めるべく、訴訟を提起することが考えられます。
特に訴訟段階においては、弁護士や専門家の意見も重要となってきます。
また、裁判所での判断は、調停よりも時間と費用がかかるため、できるだけ調停で合意を得ることが望ましいです。
調停が不成立に終わった場合であっても、和解や、再度調停することは妨げられません。
離婚問題でお困りの方は、葉方法律事務所までご相談ください
離婚調停は、夫婦の紛争を解決するための有効な手段の一つです。
ただし、手続きや合意書の作成には、法律知識や経験が必要となるため、専門家のアドバイスを受けることが好ましいといえます。
葉方法律事務所は、離婚問題に関する様々なお悩みのご相談に対応しております。
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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