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債務整理をしても車を残せるケースとは

債務整理を検討する際、日々の生活に欠かせない車を手元に残したいと希望する方は少なくありません。

本記事では、債務整理をしても車を残せるケースについて解説します。

債務整理後に車が残せるケース

債務整理をしても車が残せるケースは、主に次の通りです。

 

  • 任意整理によるローンの除外
  • 資産価値が低い車両の保持
  • 第三者による代位弁済の活用

 

それぞれについて具体的にみていきましょう。

任意整理によるローンの除外

債務整理にはいくつかの種類がありますが、その中のひとつである任意整理は裁判所を介さずに弁護士が債権者と交渉し、将来の利息カットや返済期間の再編を目指す手続きです。

この解決方法の大きなメリットは、整理の対象とする債権者を個別に選択できる点にあります。

自動車ローンを整理対象から外して毎月の返済を継続すれば、ローン会社による車両の引き揚げを回避できます。

クレジットカードなど他の借り入れのみを整理して返済負担を軽減し、車を維持しながら完済を目指すアプローチは非常に有効な選択肢といえます。

資産価値が低い車両の保持

自己破産のように裁判所を通す手続きでは、一定の価値がある財産は換価処分して債権者への配当に充てることが原則とされています。

ただしすべての財産が没収されるわけではなく、資産価値が低いと判断された車両については手元に残せる可能性があります。

多くの裁判所が採用している基準として、車の時価が20万円以下であれば財産としての価値がないとみなされ、処分の対象から外れる運用です。

登録から相当の年数が経過した中古車などは、減価償却が進んでいるためこの基準を下回る可能性が高いと考えられます。

実際の価値を客観的に証明するには、中古車販売店から査定書を取り寄せて裁判所へ提出する準備が求められます。

また、生活や仕事に必要な財産として自由財産の拡張という例外が認められれば、時価が20万円を超えても保有を継続できる見込みがあります。

第三者による代位弁済の活用

自動車ローンの残債がある状態で車を残したい場合の解決策として、親族などの第三者にローンを一括で立て替え払いしてもらう代位弁済という方法があります。

ローンが完済されればローン会社が持つ所有権留保が直ちに解消されるため、車両を強制回収されるリスクは消滅します。

ここで注意すべきは、債務者本人が自分の財産から特定の債権者にだけ優先して返済する行為です。

これは法的に不当な偏頗弁済とみなされる危険性が高い行為にあたります。

偏頗弁済と判断されると、自己破産において借金の免除が認められないなどの事態に発展するため、注意が必要です。

まとめ

債務整理後も、任意整理でのローン除外や資産価値の低い車両の保持、代位弁済の活用などにより車を残せる可能性はありますが、手続きを誤ると不利益を被る危険性があるため注意が必要です。

生活の基盤となる車を守りながら借金を抜本的に解決するために、債務整理の実務に精通した弁護士事務所への相談をご検討ください。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年~2021年 他事務所において勤務
  • 2022年 葉方法律事務所(独立開業)

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