浮気・不貞行為が理由の離婚と慰謝料
配偶者の浮気や不倫が発覚し、離婚を検討されている方は多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから、浮気・不貞行為が理由の離婚と慰謝料についてご説明いたします。
■不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。一般的にこうした行為は浮気や不倫とも呼ばれていますが、浮気や不倫という言葉は定義が曖昧で、使う人によって線引きが異なることも少なくありません。一方で不貞行為は、肉体関係の有無で明確に区別されています。
■不貞行為と離婚慰謝料
配偶者が不貞行為を行っていた場合には、それを理由として離婚することができます(民法第770条)。
また、離婚慰謝料を請求することも認められています。
慰謝料とは、精神的な損害についての賠償金のことをさします。
離婚だけではなく、交通事故で怪我を負った場合や、不法行為の被害に遭った場合などに慰謝料請求は行われています。
離婚慰謝料は、離婚の原因となるような事象についての慰謝料である離婚原因慰謝料と、そうした離婚原因の結果離婚せざるを得なくなってしまったことについての慰謝料である離婚自体慰謝料を、合わせて請求します。
また、離婚慰謝料は、不貞行為を行った配偶者だけではなく、不貞行為の相手にも請求することができます。ただし、不貞行為の相手が結婚していることを知らなかった場合や、容易に知りえることができなかったといえる場合には、請求が認められないケースもあります。
■離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円程度といわれています。
しばしばテレビのワイドショーやネットニュースなどで高額の離婚慰謝料が紹介されることがありますが、それらは著名人などの極めて稀なケースと考えてよいでしょう。
一方で、夫婦間の話し合いと合意によって成立させる協議離婚で離婚する場合などには、配偶者が合意することで相場より高い金額の慰謝料の支払いを受けることができるケースもあります。
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