建物明け渡し・立ち退きを求められる際の条件
土地や建物をめぐる貸し借りについて規定する「借地借家法」では、建物明け渡し・立ち退きを認める際の考慮要素として、次の点を挙げています(借地借家法28条)。
(1)建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下同様)が建物の使用を必要とする事情
(2)建物の賃貸借に関する従前の経過
(3)建物の利用状況
(4)建物の現況
(5)建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出(いわゆる立退料の提供等)
この中で最も主要な判断要素は(1)「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」です。他の(2)から(5)の要素は(1)の補完要素にすぎず、特に(5)の立退料の提供等は、(1)から(4)の要素を最終的に補完する要素となります。
各要素について具体的にみていきましょう。
●(1)建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下同様)が建物の使用を必要とする事情
これは建物の家主と借家人(転借人を含む。)双方の建物使用の必要性を考慮し、家主の必要性が高い場合には、建物の明け渡しや立ち退きの判断にプラスの材料となります。
一般に家主側の事情としては、事故または家族の居住の必要性、家族との同居の必要性、借家の老朽化による建て替えの必要性、敷地の有効利用(マンションの建設など)などが挙げられます。他方で、借家人側の事情としては、借家の使用継続の必要性(例えば、借家人が老齢または病気、困窮等のため引っ越しが困難である場合や、借家人が生計を立てる手段として店舗に使用している場合など)が重要な要素となります。
●(2)建物の賃貸借に関する従前の経過
これは、①借家契約締結の際の事情(恩恵的な貸借であったか、契約期間の長短、権利金や保証金、その他一時金の授受の有無及びその額など)、②借家契約の経過期間、③借家契約継続中における香辛料等の授受の有無及びその額、④借家人に賃料不払いや用法違反等の債務不履行があるか等の事情をいいます。
●(3)建物の利用状況
例えば、建物が居住用か事業用か、その構造がビルなどのコンクリートか木造か、何階建てか、床面積はどの程度か、建築基準法等に適合しているか、などがこれにあたります。
●(4)建物の現況
建物の老朽化の程度(建物の経過年数や残存耐用年数)、大修繕の必要性、修繕に必要な費用等がこれにあたります。
●(5)建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出(いわゆる立退料の提供等)
これは、(1)から(4)の事情を最終的に保管する要素で、立退料の提供のほか、代替建物の提供などが考えられます。
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