土地境界トラブル 越境
- 土地の境界トラブルの解決策と流れ
また、その後に所有権侵害を理由とする妨害排除請求訴訟を提起し、越境部分の取り壊しか損害賠償を求めることになります。 ●3.境界を越境する建物がある場合、越境部分が小さいからといって放置しておくと、その部分の所有権を失う恐れがあります。これは前述した所得時効が成立する可能性があるためで、10年間ないし20年間という...
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弁護士紹介
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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事務所概要
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| 所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
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