配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
遺産相続手続きの期限...
■遺産相続手続きにかかわる期限とは?以下に、遺産相続手続きに関わるそれぞれの期限についてご紹介いたします。&n […]
-
労働条件・ハラスメン...
■労働条件実際の労働条件が求人票の条件と異なる場合に、会社に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。 […]
-
遺留分とは
■遺留分とは遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。相続の […]
-
遺産相続の流れと費用...
■遺産相続の流れ遺産相続の流れについて、相続が開始されてから終了するまでを以下にご紹介します。 〇相 […]
-
【弁護士が解説!】父...
父親が親権を獲得するのは実務上非常に困難なものとなっています。少し古いデータとなりますが、平成28年の司法統計 […]
-
借地権とは?~借地権...
借地権とは、対価として賃料を支払う代わりに、他人の土地を一定期間使用収益出来る権利のことをいいます。借地借家法 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER
弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 葉方法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
電話番号 | 072-697-8634 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |