配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
奨学金を個人再生する...
社会に出てから奨学金の返済に苦しむひとが検討する手続きとして個人再生がありますが、奨学金には保証人がついている […]
-
不当解雇をした会社を...
使用者と労働者の関係は、形式上では対等な契約関係にありますが、実際は使用者が労働者より力が強いことが通常であり […]
-
離婚裁判にかかる期間...
調停で折り合いがつかない、もしくは家庭裁判所の審判に納得がいかない場合には、離婚訴訟を起こして裁判で決着をつけ […]
-
遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、相続人が複数存在する場合に、相続人間で相続財産の分け方、相続の仕方について […]
-
相続財産の調査方法と...
相続の際には、どういった相続財産がどの程度あるのか調査する必要があります。それぞれの調査方法について、以下にご […]
-
【弁護士が解説】退職...
予期せず会社側から退職勧奨される場合があります。退職勧奨を受けたきに落ち着いて対処するためには、対応方法を把握 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER

弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 葉方法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
電話番号 | 072-697-8634 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |