相続人の一人と連絡が取れない場合の手続きの進め方
親など家族が亡くなると相続が発生します。
遺言書がない場合の相続では、相続割合などを遺産分割協議という話し合いで、相続人全員の同意のもと決める必要があります。
しかし、状況によっては相続人同士が疎遠で連絡がとれないということもあるでしょう。
今回は相続人一人と連絡が取れない場合の手続きの進め方について紹介していきたいと思います。
行方不明の相続人に対する手続きは大きく3つある
相続が生じると、相続人が誰であるかをできる限り速やかに調査をします。
相続人の中に、連絡をとることができない人がいる場合の手段は次の3つです。
戸籍の附票の請求
相続人の現在の住所が不明であっても、本籍地がわかれば戸籍の附票で住民票上の住所を見つけることができます。
戸籍の附票を市区町村に請求できるのは、本人またはその配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系親族に限られます(弁護士などが職務上請求する場合を除く)。
住所が分かったら、実際にその家が実在しているか、まだ相続人が住んでいるかを調査します。
不在者財産管理人の選任の申立て
戸籍の附票の請求などで調査をしても相続人が見つからない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。
不在者財産管理人は、不在者に代わって遺産分割協議を行うことができる人です。
申立て先は、不在者の住所地か居所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人になれる人は、配偶者、相続人に該当する人、債権者などの利害関係人や検察官と決められています。
失踪宣告制度の利用
相続人の行方が分からなくなって7年を経過している場合など、失踪宣告の要件を充足する場合は、執行宣告の申立てを行って、その相続人はすでに死亡したものとして遺産分割協議を行うことができます。
まとめ
今回は、相続が発生した場合に、相続人と連絡が取れない場合の手続きについて解説しました。
相続が開始すると、相続人が思っていたより多かったり、行方不明だったりすることが少なくありません。
相続人をすべて見つけて、全員の合意を得るには、かなりの時間と労力が必要です。
できる限り早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
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