遺産相続手続きの期限|手続き毎にわかりやすく解説
■遺産相続手続きにかかわる期限とは?
以下に、遺産相続手続きに関わるそれぞれの期限についてご紹介いたします。
・相続放棄および限定承認
相続放棄とは、単純に遺産を相続する権利を一切放棄することをいいます。
これに対し限定承認とは、不動産や車といったプラスの財産における資産価値から借金などのマイナスの財産分を差し引き、残ったプラスの財産分を限定的に相続する手続きをいいます。
こうした相続放棄手続き及び限定承認手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に行わなくてはならないとされています。
・準確定申告
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人などが所得税の確定申告を行うことをいいます。
準確定申告手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなくてはならないとされています。
・相続税の申告や納付
相続税の申告や納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなくてはならないとされています。
・遺留分侵害額請求
遺留分とは、法律上相続人に認められる最低限の遺産の取り分をいいます。
そして、この遺留分を超えて被相続人が生前に財産を贈与していた場合などは、遺留分が侵害されていたものとして、遺留分侵害額請求が行われることとなります。
この遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分侵害を知ってから1年以内に行わなくてはならないとされています。
もっとも、遺留分を侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります。
・死亡保険金
死亡保険金の請求は、被保険者が無くなった日から3年以内に行わなくてはならないとされています。
・相続税の還付請求
相続税の還付請求は、相続があったことを知った日の翌日から原則5年10か月以内に行わなくてはならないとされています。
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