相続放棄の期限|期間を延長ができるのはどんなケース?
被相続人が死亡した場合には、当該被相続人が死亡した時点で同人に帰属している一切の権利義務関係が、相続人に包括的に承継されます。
権利義務関係とある通り、被相続人に帰属するプラスの遺産のみならず、マイナスの遺産である借金等の債務も承継の対象です。
そのため、相続をした場合に承継する財産が合計してマイナスであるケースがあり、相続をしない方が相続人にとって良い選択となる場合もあります。
そこで、相続放棄というものを民法が定めています。
相続放棄の意思表示によって、当該相続人は、被相続人が死亡した時点から相続人たる地位を有していなかったことになります。
相続放棄には期間が定められており、この期間を経過すると、相続を承認したこととされます(法定単純承継)。
このページでは、相続放棄の期限や、その期限を延長できるケースについてご紹介します。
相続放棄の期限とは
相続放棄は、相続人が相続、すなわち被相続人が死亡したことを知った時から起算して、「3か月」以内に行う必要があります。
通常は被相続人が死亡した時点と、相続放棄の期限の起算点は重なりますが、特段の事情によって起算点が遅れることもあります。
もっとも、相続人は、被相続人が有していた財産として何が残っているのか調査を行い、プラスの遺産、マイナスの遺産、それぞれを明確にしてどちらの財産が多いのかどうか確認したうえで、相続放棄を行うか否かの判断を行うことになります。
しかし、被相続人の財産に何があるのかの調査を行うのにも一定の時間がかかる上、人が死亡したときの手続きはそれだけではないため、相続放棄の期間として3か月は決して長いものではありません。
そのため、当該期間を徒過してしまうおそれがあります。
では、相続放棄の期限が過ぎそうな場合にはどうすればいいのでしょうか。
相続放棄の期限の延長について
上記3か月の期限は、家庭裁判所に申立てることで延長することができます。
放棄の期間の伸長の手続きには、申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、被相続人との相続関係がわかる戸籍謄本、利害関係人からの申立ての場合には、利害関係の証明資料と伸長を求める相続人の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手を家庭裁判所に提出する必要があり、詳細は、裁判所のホームページに記載されています。
相続放棄期限の延長は、相続財産の調査が終わらない場合や、必要書類が集まらない場合に認められ、1か月から6か月の間で家庭裁判所が伸長を認めます。
その際には、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在の状況、積極・消極財産の存在、限定承認をするかについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間などが考慮されることとなります。
一方で、相続財産を処分してしまったり、隠匿してしまった場合には、単純承継を選択したとみなされて相続放棄ができなくなります。
相続に関することでお困りの方は葉方法律事務所までご相談ください
相続放棄は、相続において重要な制度であり、適切に活用することが求められます。
一方で、相続は突然起こることも多く、十分な準備ができないことも多いため、相続放棄の期限中に十分に検討することができない場合も数多くあります。
そのため、相続放棄の期限の伸長ができることをしっかり認識して、それでも余裕をもって行動することが求められます。
不明点があれば、早めに弁護士に相談することで、適切な助言を受けることが期待できます。
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