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配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。

 

配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。夫が亡くなり、自宅以外の相続財産が少ないというケースでは、他の相続人に対する金銭を支払うため、配偶者が自宅を売却しなければならない状況に陥ることがあります。

残された高齢の妻が、長年住み慣れた自宅を離れることは負担が大きく、上記のような事態を避けるために配偶者居住権という制度が創設されました。

 

配偶者居住権により、配偶者が相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割によって配偶者居住権を取得することで、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができます。また、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得することができます。ただし、その被相続人所有建物が、配偶者以外の者と共有であったときは、適用されないので注意が必要です。

 

配偶者居住権の要件は次の通りです。


①配偶者が、相続開始時に被相続人の所有建物に居住していたこと
②遺言や遺産分割などによって、配偶者に配偶者居住権を取得するとされたこと

 

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年~2021年 他事務所において勤務
  • 2022年 葉方法律事務所(独立開業)

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