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相続でもめやすい寄与分とは?認められる要件や請求期間など

寄与分は、親族間で相続トラブルの大きな原因となりやすい制度のひとつです。

この記事では、寄与分とは何か、認められる要件と寄与分の請求期間などを解説します。

寄与分とは

寄与分とは、亡くなった方(以下、被相続人といいます。)の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人がいる場合に、その貢献度に応じて法定相続分に上乗せして財産を受け取れることができる制度をいいます(民法904条の2)。

この制度は、相続人間での公平を図ることを目的としています。

例えば、親の事業を無給または低賃金で長年手伝い、事業の維持・発展に貢献した子や、被相続人の介護が必要な状況で、献身的に介護を行い、本来かかるはずだった介護費用などを軽減させた子などが、寄与分を主張できる可能性があります。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。

 

  1. 法定相続人であること
  2. 民法上の法定相続人である必要があります。

     

  3. 特別の寄与があること
  4. 親子、夫婦などの被相続人との身分関係から通常期待される程度を超える貢献が必要です。

    親の身の回りの世話や一時的な看病などは、親子間の扶養義務の範囲内とみなされ、「特別の寄与」とは認められにくい傾向があります。

     

  5. 寄与行為によって被相続人の財産が維持または増加したこと
  6. 行った貢献が、具体的に被相続人の財産の維持または増加につながっている必要があります。

     

    上記の要件を満たすと、その貢献度に応じた額が相続財産から差し引かれ、寄与した相続人が先に取得し、残りの財産を他の相続人と法定相続分または遺言に基づいて分割することになります。

    ただし、寄与分の算定には明確な計算式がなく、関係者間の話し合いや裁判所の判断に委ねられるため、合意に至らず争いになることも少なくありません。

    寄与分の請求期間

    原則として、寄与分請求は遺産分割協議において主張しなければなりません。

    遺産分割協議で他の相続人の合意が得られれば、その合意内容に従って寄与分が認められます。

    もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立て、裁判所の判断を仰ぐことになります。

    寄与分の請求、特に家庭裁判所での審判を求める場合には、以下の期間制限がありますので注意が必要です。

     

    相続開始時(被相続人死亡時)から10

    いずれか遅い方

    202341日より前に相続が開始した場合)202341日から5

    まとめ

    弁護士は、法的な観点から寄与分が認められる可能性を判断し、証拠収集のアドバイスや、他の相続人との交渉のサポートを行います。

    寄与分に関する問題は、複雑で感情的な対立を生みやすいため、こじれる前に専門家である弁護士に相談しましょう。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年~2021年 他事務所において勤務
  • 2022年 葉方法律事務所(独立開業)

事務所概要

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