配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
浮気・不貞行為が理由...
配偶者の浮気や不倫が発覚し、離婚を検討されている方は多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題に関する様々 […]

-
遺留分の割合と計算方...
■遺留分の割合と計算方法とは遺留分が認められる遺留分権者に、それぞれどのくらいの遺留分が認められるのか、その割 […]

-
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者であ […]

-
自己破産
現在の資産や今後の収入では、借金の返済が困難である場合、「自己破産」という債務整理方法が考えられます。自己破産 […]

-
労働条件・ハラスメン...
■労働条件実際の労働条件が求人票の条件と異なる場合に、会社に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。 […]

-
離婚の種類と手続きの...
離婚を考えられている方の中には、どういった手続きを踏めばよいのか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。 […]

よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER
弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 |
|
弁護士 松浦 未佳 (マツウラ ミカ)
| 所属団体 | 大阪弁護士会(67125) |
|---|---|
| 経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 葉方法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
| 電話番号 | 072-697-8634 |
| 受付時間 | 9:00〜21:00 |
| 定休日 | 土日祝 |