配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
【財産分与の基本】財...
■財産分与とは財産分与とは、夫婦が離婚するにあたり婚姻中に有していた財産を当事者それぞれに分配する手続きをいい […]

-
浮気・不貞行為が理由...
配偶者の浮気や不倫が発覚し、離婚を検討されている方は多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題に関する様々 […]

-
自己破産手続にかかる...
自己破産とは、経済的困難に陥り、債務を返済できなくなった場合に、裁判所に破産申立てを行い、免責決定を得ることに […]

-
相続問題を弁護士に依...
■相続問題を弁護士に依頼するメリットとは相続問題を弁護士に依頼するのは、どのようなメリットが存在するのでしょう […]

-
不当解雇をした会社を...
使用者と労働者の関係は、形式上では対等な契約関係にありますが、実際は使用者が労働者より力が強いことが通常であり […]

-
【年収400万円の場...
日本人の女性の平均年収は300万円程度、男性の平均年収は550万円前後です。 男女を併せると平均年収は約400 […]

よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER
弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 葉方法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
| 電話番号 | 072-697-8634 |
| 受付時間 | 9:00〜21:00 |
| 定休日 | 土日祝 |