離婚の種類と手続きの流れ
離婚を考えられている方の中には、どういった手続きを踏めばよいのか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。
このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから、離婚の種類と手続きの流れについてご説明いたします。
離婚を成立させるための方法は、いくつかの種類があり、必要となる手続きや流れも異なります。
ここでは、代表的な離婚の方法である、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類について簡単にご説明いたします。
■協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で話し合いを重ね、合意することによって成立させる離婚の方法です。第三者機関が関与しないという点が特徴です。
手続きの流れとしては、離婚が合意できれば、離婚届に必要事項を記入し、夫婦と証人が証明押印して役所に提出するだけであり、非常に簡便なものとなっています。一方で、その手続きの手軽さゆえに、離婚時に話し合い取り決めておくべき事項である、慰謝料の金額や支払い、財産分与の対象や分与の方法、子どもの養育費の金額や面会交流の頻度などについて、十分に話し合いが行われないまま離婚が成立し、離婚後にトラブルとなるケースも多くあります。また、話し合って取り決めた内容を無視されるというケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐためにも、離婚の話し合いで合意した内容については、離婚協議書などの書面にまとめておくことが大切です。
離婚協議書は、公証役場にて強制執行認諾約款付きの公正証書とすることでさらに法的な効力を高めることができるため、公正証書化もおすすめです。
■調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用して、夫婦で離婚やその条件について合意し、成立させる離婚の方法です。
手続きとしては、家庭裁判所に離婚調停開始の申立てを行うことで開始されます。離婚調停の特徴としては、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの意見を聞いてもう一方に伝える形を取りながら、妥協点を探っていくという点にあります。調停委員という第三者を交えることで、冷静に話し合いを進めることが期待できます。また、離婚調停では夫婦が直接顔を合わせる機会がないため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けている場合にも比較的利用しやすい制度となっています。ただし、注意点として、調停離婚も最終的には夫婦の合意によって離婚が成立するという点です。夫婦で合意形成できなければ、調停不成立として終了してしまいます。調停不成立となった場合は、夫婦のみで協議を再開する、離婚調停を再度申し立てる、離婚訴訟を提起するといった選択肢があります。調停の結果を受けて夫婦関係を継続させる方もいらっしゃいます。
■審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権によって離婚の審判を下し、成立させる離婚の方法です。一般的に、離婚調停が行われ、おおむね合意形成ができているものの、些細な点で合意できず不成立となった場合に審判離婚が行われます。ただし、この離婚の審判は2週間以内に異議申立てすることで、無効にすることができます。こうしたことも背景にあり、審判離婚は現在あまり行われていないのが実態です。
■裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決によって成立させる離婚の方法です。判決という明確な結論が出るため、どうしても離婚したい場合や話し合いが全く進展しない場合には、大きなメリットがある方法です。ただし、離婚訴訟の提起には、民法で定められた離婚事由に該当することや、離婚調停を少なくとも一度経ており調停不成立となっていることなどの条件があります。また、裁判手続きは専門的になるため、ほとんどの方が弁護士に依頼されます。
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