DVを理由に離婚するのは難しい?用意すべき証拠や注意点は?
「ドメスティック・バイオレンス(以下、DVといいます)を理由に離婚したいけれど、相手が認めないかもしれない」といった不安を抱えている方は少なくないかと思います。
この記事では、DVを理由とした離婚の可否、用意すべき証拠とその注意点について解説します。
DVを理由に離婚はできる!ポイントも併せて解説
結論から申し上げると、DVを理由に離婚することは可能です。
民法では、離婚が認められる原因を定めており、DVはその中の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
DVには、身体的な暴力だけでなく、暴言などの精神的DV性行為の強要、避妊に協力しないなどの性的DVも含まれます。
DVを理由に離婚するために用意すべき証拠
相手がDVの事実を否定した場合、調停や裁判で離婚を有利に進めるためには、DVがあったことを示す客観的な証拠が重要です。
有効とされやすい証拠の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
■診断書・カルテ
暴行による怪我や精神的な苦痛で病院を受診した場合、医師に作成してもらった診断書は非常に有力な証拠となります。
■怪我の写真
痣や傷跡など、怪我の状態がわかる写真を撮影することで有力な証拠となります。
■スマートフォンやICレコーダーでの暴行・暴言の録音・録画
DVが行われている最中の音声や映像は、直接的な証拠となります。
■日記やメモ
いつ、どこで、どのようなDVを受けたのかを具体的・継続的に記録することをおすすめします。
■第三者の証言
DVを目撃した家族や友人、隣人などの証言も証拠となり得ます。可能であれば、陳述書を作成してもらうなどの協力を依頼しましょう。
証拠を集める際の注意点
DVの証拠を集める際には、以下の点に十分注意してください。
■安全確保
DVの証拠を集めていることが加害者に知られると、DVがエスカレートするする危険があります。
身の危険を感じる場合は、無理に証拠を集めようとせず、すぐに安全な場所(実家、友人宅、DVシェルターなど)へ避難してください。
■録音・録画の注意点
夫婦間の会話やDVの証拠として録音・録画することは、プライバシー侵害の違法性が低いと判断され、証拠として認められるケースが多いですが別居後に相手の家に盗聴器を仕掛けるなど、違法性の高い方法は避けるべきです。
■証拠の保管
集めた証拠は、原本を加害者に奪われたり、破棄されたりすることを防ぐためデータであればバックアップを取り、書類や写真などはコピーを取って、安全な場所に保管しましょう。
まとめ
DVによる離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関、弁護士に相談しながら、ご自身の安全と権利を守るために、着実に準備を進めていきましょう。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
【弁護士が解説】退職...
予期せず会社側から退職勧奨される場合があります。退職勧奨を受けたきに落ち着いて対処するためには、対応方法を把握 […]

-
相続でもめやすい寄与...
寄与分は、親族間で相続トラブルの大きな原因となりやすい制度のひとつです。この記事では、寄与分とは何か、認められ […]

-
限定承認とは?メリッ...
相続財産の手続き方法には、限定承認という選択肢があります。限定承認とはどんな方法なのでしょうか。この記事では、 […]

-
土地の境界トラブルの...
境界には、2つの意味があります。まず、境界には、登記制度に反映されている地番と地番の境という意味があります。こ […]

-
労働条件・ハラスメン...
■労働条件実際の労働条件が求人票の条件と異なる場合に、会社に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。 […]

-
自己破産
現在の資産や今後の収入では、借金の返済が困難である場合、「自己破産」という債務整理方法が考えられます。自己破産 […]

よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER
弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 葉方法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
| 電話番号 | 072-697-8634 |
| 受付時間 | 9:00〜21:00 |
| 定休日 | 土日祝 |