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遺産分割調停申立ての必要書類と流れ

遺産分割において相続人同士の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して解決を図ることがあります。

本記事では、遺産分割調停申立ての必要書類と具体的な手続きの流れについて解説します。

遺産分割調停とは

遺産問題を当事者間でまとめられない場合、家庭裁判所を仲介役として解決を目指す制度を遺産分割調停といいます。

遺産分割調停は、民間から選ばれた調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら合意点を模索します。

訴訟のように裁判官が強制的に勝ち負けを決める手続ではなく、あくまで話し合いによる解決を目的とする点が特徴です。

申立てを行う際は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書を提出します。

相手方が複数いる場合は、そのうちのひとりの住所地を管轄する裁判所へ申し立てることも可能です。

申立てに必要な書類

家庭裁判所へ調停を申し立てる際は、誰が正当な相続人であるかを確定させるための身分関係を証明する書類が必要です。

具体的には、亡くなった被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本を収集します。

身分を証明する書類に加えて、どのような財産が存在するのかを客観的に示す資料も提出しなければなりません。

不動産が含まれる場合は、法務局で取得する登記事項証明書や役所で発行される固定資産評価証明書を準備します。

預貯金の場合は金融機関が発行する残高証明書や通帳の写しを用意し、財産の全体像を裁判所に伝えます。

提出書類に不足があると初回の期日を指定してもらえないため、事前準備には慎重な確認作業が求められます。

調停手続きの基本的な流れ

申立てが正式に受理されると、およそ1か月から1か月半に1回の頻度で期日と呼ばれる話し合いの場が設けられます。

期日では当事者が同席することは原則としてなく、申立人と相手方が交代で調停室に入り調停委員に対して自身の主張を伝えます。

相手と直接顔を合わせずに意見を伝えられるため、冷静な状態で建設的な話し合いを進めやすい環境といえます。

数回の期日を重ねて双方の意見がまとまり合意に至れば調停は成立し、法的効力を持つ調停調書が作成されます。

話し合いを続けても合意の見込みがないと判断された場合は、調停不成立となります。

調停が不成立となった場合は、自動的に審判という手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して最終的な判断を下します。

まとめ

遺産分割調停は、家庭裁判所を利用して相続人同士の意見を調整し、話し合いによる合意を目指す法的な手続です。

申立ての際は戸籍謄本などの身分関係書類や遺産を客観的に証明する各種資料など、多岐にわたる書類を正確に収集する必要があります。

ご自身に有利な条件で合意を引き出すには、調停委員に対して論理的に主張を伝える法的な知見が欠かせません。

複雑な書類収集の負担を軽減し納得のいく結果を得るためには、相続問題の実務に精通した弁護士事務所への相談をご検討ください。

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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 2006年 私立洛星高等学校卒業
  • 2011年 立命館大学法学部法学科卒業
  • 2014年 大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2017年 司法試験合格
  • 2017年 最高裁判所司法研修所入所(新71期司法修習生)
  • 2018年 最高裁判所司法研修所における修習終了
  • 2019年~2021年 他事務所において勤務
  • 2022年 葉方法律事務所(独立開業)

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