【財産分与の基本】財産分与の割合、対象になるもの・ならないもの
■財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚するにあたり婚姻中に有していた財産を当事者それぞれに分配する手続きをいいます。
■財産分与の割合
財産分与の割合として絶対的な基準は存在せず、まずは夫婦間の協議によってこの割合を決定していくこととなります。
そして、この協議により話がまとまらないような場合には、家庭裁判所に調停は又は審判を申し立てることとなります。
具体的な財産分与の割合として、家庭裁判所の審判においては、夫婦が共働きをしているケースにおいても、夫婦の一方が専業主婦(専業主夫)であるケースにおいても、相違なく夫婦の財産が2分の1ずつ分配されることが多いとされています。
■どんなものが財産分与の対象になる?
財産分与となるのは、夫婦間で共有されていた共有財産に限定されます。
この例としては、夫婦の共同名義で購入した不動産や、夫婦の共同生活に必要な家具や家財はもちろんのこと、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、夫婦の片方の名義になっていたとしても預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などがこれに含まれます。
これに対して、夫が婚姻前に購入していた車など、夫婦の片方が婚姻前から有していた財産は、特有財産として財産分与の対象となり得ません。
もっとも、夫が婚姻前に購入していた車であっても、夫婦間で協力して取得した財産によってチューニングを行うなどその財産価値を維持ないし増加させていたような場合には、共有財産として財産分与の対象となることがあります。
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