相続放棄 期間
- 相続手続きの流れ
・相続放棄又は限定承認・相続の承認または放棄の期間の伸長 〇被相続人の死亡から4か月以内の手続き・被相続人の所得税の確定申告 〇被相続人の死亡から10か月以内の手続き・相続税の申告 〇その他・健康保険証の返却・遺言書の調査、検認・被相続人の財産調査・遺産分割協議、協議書の作成・不動産の相続人への名義変更 相続手続...
- 借地権とは?~借地権のメリットとデメリット~
借地権とは、対価として賃料を支払う代わりに、他人の土地を一定期間使用収益出来る権利のことをいいます。借地借家法によれば、借地権には土地の賃借権のほかに建物の所有を目的とする地上権も含まれます(借地借家法2条1号)。なお、借地権は相続の対象になります(相続人が引き継ぐことができる)。 ■借地権の種類借地権は「旧法借...
- 建物明け渡し・立ち退きを求められる際の条件
これは、①借家契約締結の際の事情(恩恵的な貸借であったか、契約期間の長短、権利金や保証金、その他一時金の授受の有無及びその額など)、②借家契約の経過期間、③借家契約継続中における香辛料等の授受の有無及びその額、④借家人に賃料不払いや用法違反等の債務不履行があるか等の事情をいいます。 ●(3)建物の利用状況例えば、...
- 土地の境界トラブルの解決策と流れ
これは前述した所得時効が成立する可能性があるためで、10年間ないし20年間という一定期間が経過すると時効が完成してしまいます。時効を完成させないためにも、時効の更新(中断)を行い、取得時効期間の進行を止める必要があります。時効の更新は例えば、訴訟を提起して所有権侵害を主張するなどの方法で、確定判決又は確定判決と同...
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
- 不動産相続の手続きの期限とは
(1)相続放棄・限定承認の手続きの期限(自己のために相続があったことを知った時から3か月以内)(2)相続税の申告・納付期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内) (1)については、相続するかしないかを3か月以内に決めなくてはならないということです。期限内に家庭裁判所で所定の手続きを行わなければ...
- 不動産相続手続きの流れと必要書類について
被相続人に借金が多い場合は相続放棄等を検討するため、その判断材料として、どのような相続財産があるのかを調査し、財産目録を作成してリストアップします。 【必要書類】・戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)・預貯金通帳や株券、不動産の権利証などの財産の存在を証明する書類・現物 ●(4)遺産分割協議誰がどの財産をどの程度...
- 遺産相続の流れと費用とは
〇相続放棄の判断相続があったことを知った日から3か月以内に、相続放棄をするか否か判断を行います。 〇遺産分割協議書の作成相続人間において相続財産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、話し合いの結果を記録した書類を作成します。 〇相続税の申告被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告を行い...
- 相続財産に借金があった際の相続放棄手続きをする方法
■相続放棄を行う流れ相続財産に、借金などの経済的にマイナスとなる財産があまりに多かった場合には、相続放棄という手段を選択することが考えられます。相続放棄とは、相続にあたって遺産の中でもプラスの財産・マイナスの財産一切を放棄し、相続人から外れる制度をいいます。実際に相続放棄を行う流れを以下にご紹介します。 〇相続放...
- 相続財産に借金があった際の相続放棄手続きをする方法
■相続放棄を行う流れ相続財産に、借金などの経済的にマイナスとなる財産があまりに多かった場合には、相続放棄という手段を選択することが考えられます。相続放棄とは、相続にあたって遺産の中でもプラスの財産・マイナスの財産一切を放棄し、相続人から外れる制度をいいます。実際に相続放棄を行う流れを以下にご紹介します。 〇相続放...
- 相続の対象になるものとは
消極財産が多い場合には、限定承認や相続放棄といった相続方法が考えられます。 〇経済的にマイナスとなる財産(消極財産)借金(ローン、クレジットカードの未決済分)買掛金未払税金・家賃未払いの慰謝料・損害賠償金預り金(敷金、保証金など)保証債務 こうした相続対象となる財産に対し、国家資格や生活保護受給権、年金受給権とい...
- 個人再生
住宅についても、住宅ローン特例によって、手続き期間中であってもそのまま所有し続けることができます。 また、弁護士に依頼すれば、債権者からの督促はすぐにストップします。債権者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合、それ以後本人に催促をすることが禁止されているためです。 個人再生をすることができるか、他の債...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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不動産相続の手続きの...
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相続財産の調査方法と...
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自己破産
現在の資産や今後の収入では、借金の返済が困難である場合、「自己破産」という債務整理方法が考えられます。自己破産 […]
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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