配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が要件)が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。 配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、平成30年度相続法改正によって新設されたものです。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
労働条件・ハラスメン...
■労働条件実際の労働条件が求人票の条件と異なる場合に、会社に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。 […]
-
不動産相続の手続きの...
相続手続きにはさまざまなものがありますが、中には期限が定められているものがあり、手続きを行う際は時間を意識する […]
-
任意整理後はいつから...
任意整理は将来的に住宅ローンを組む際に審査に影響を及ぼす可能性があります。本記事では、任意整理後に住宅ローンを […]
-
DVを理由に離婚する...
「ドメスティック・バイオレンス(以下、DVといいます)を理由に離婚したいけれど、相手が認めないかもしれない」と […]
-
土地の境界トラブルの...
境界には、2つの意味があります。まず、境界には、登記制度に反映されている地番と地番の境という意味があります。こ […]
-
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所や生活費の確保を目的として、家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者であ […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
弁護士紹介
LAWYER

弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
誠実かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けて尽力いたします。
お気軽にご相談できるよう、適正価格においてスピーディーなリーガルサービスをご提供いたします。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|

弁護士 松浦 未佳 (マツウラ ミカ)
所属団体 | 大阪弁護士会(67125) |
---|---|
経歴 |
|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 葉方法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
電話番号 | 072-697-8634 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |