【弁護士が解説】離婚調停が不成立になるケースとその後の流れ
夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所で行われる「離婚調停」に進むのが一般的です。
調停では調停委員を介して意見を整理し、合意形成を目指しますが、必ずしも成立するとは限りません。
今回は、離婚調停が不成立となる典型的なケースと、不成立後の流れを解説いたします。
離婚調停が不成立となる主なケース
離婚調停が不成立となるケースは、主に以下の5つです。
夫婦の一方が離婚自体に応じない場合
離婚調停は「双方の合意」が前提です。
そのため片方が「離婚したくない」と強く拒否すれば、調停委員が間に入っても折り合いがつかず、不成立となることがあります。
財産分与や慰謝料の条件で折り合いがつかない場合
離婚自体には合意していても、「財産の分け方」や「慰謝料の有無や金額」など条件面で対立し、歩み寄りができないケースです。
特に不動産や事業を持っている場合は、調整が難航しやすいとされています。
親権で合意できない場合
子どもがいる夫婦では、離婚の際にどちらを親権者とするかが大きな争点となります。
調停が不成立となれば、離婚訴訟を提起し、裁判所が親権者を判断することになります。
養育費で合意できない場合
養育費で合意できない場合も同様に、調停が不成立となります。
調停不成立後、家庭裁判所の審判手続に移行します。
そもそも話し合いができない場合
片方が出席しない、あるいは話し合いに協力せず拒否を繰り返すだけといった場合も、不成立の原因になります。
実質的に話し合いができない状況では調停を続けても意味がないため、そのまま打ち切られることになります。
離婚調停が不成立になった後の流れ
調停は不成立でも、その後に当事者同士で冷静に話し合い、条件を調整して協議離婚に至るケースもあります。
話し合いができない場合は、審判もしくは離婚訴訟に進みます。
審判
調停で合意に至らなかった場合、養育費などの一部の事項については、自動的に家庭裁判所による審判に移行することがあります。
審判が出された後、相手方がその結果に不服を持つ場合には、2週間以内に異議申立てを行うことが可能です。
異議申立てがあると、審判の効力は失われ、高等裁判所で訴訟することになります。
離婚訴訟
家庭裁判所での調停がまとまらなかった場合、最終的な手段として「離婚訴訟」に進みます。
訴訟は、夫婦の話し合いではなく、裁判所が証拠や主張をもとに判断を下す手続きです。
単に「離婚するかどうか」だけでなく、親権や財産分与、年金分割など離婚後の生活に大きく関わるさまざまな事項を同時に判断してもらえます。
まとめ
離婚調停が不成立となった場合、基本的には家庭裁判所での離婚訴訟へ進みます。
ただし訴訟は時間も労力もかかり、専門的な知識も不可欠です。
1人で対応しようとすると負担が大きくなるため、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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