相続の対象になるものとは
亡くなった方が生前所有していた財産を相続人が受け継ぐ「相続」において、対象となる財産を以下にご紹介します。
〇経済的にプラスとなる財産(積極財産)
現預金・外国通貨・仮想通貨
不動産(自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地、店舗、田畑、山林、空き地、立木など)
有価証券(株式、投資信託、公社債など)
債権・借家権・借地権
家庭用財産
電話加入権など
これらに対し、経済的にマイナスとなる財産(消極財産)は、以下のようなものがあげられます。
消極財産が多い場合には、限定承認や相続放棄といった相続方法が考えられます。
〇経済的にマイナスとなる財産(消極財産)
借金(ローン、クレジットカードの未決済分)
買掛金
未払税金・家賃
未払いの慰謝料・損害賠償金
預り金(敷金、保証金など)
保証債務
こうした相続対象となる財産に対し、国家資格や生活保護受給権、年金受給権といった一身専属的な権利・義務は相続対象とはなりません。
葉方法律事務所は、大阪府大阪市を中心として、大阪府にお住いの皆様はもちろん、京都市、奈良市、神戸市などにお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
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弁護士 葉方 心平 (ハカタ シンペイ)
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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事務所概要
OFFICE
事務所名 | 葉方法律事務所 |
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所在地 | 〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505 |
電話番号 | 072-697-8634 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |