遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数存在する場合に、相続人間で相続財産の分け方、相続の仕方について話し合いをすることをいいます。
遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所を介した調停に発展することもあり、トラブルが生じやすいのが遺産分割協議です。
そのため、協議の際には相続人全員が出席し押印をして作成する遺産分割協議書を用意し、のちにトラブルが生じないようにしておくことが重要です。
■遺産分割協議書の作成方法とは
遺産分割協議書は相続人間での遺産の分け方をそれぞれの意思により決定するものであるため、書式について特に指定されたものは存在しません。
一般的にはパソコンで作成されますが、手書きで作成することも認められています。
遺産分割協議書の内容としては、以下のようなものを記載する必要があります。
〇亡くなった方(被相続人)の氏名
〇亡くなった方の死亡年月日
〇亡くなった方の最後の住所地
〇相続人全員の住所と氏名
〇遺産の分け方
遺産の分け方については、土地、建物、預貯金といったように相続する財産それぞれの分け方を記載します。
相続人全員の氏名の後ろには、必ず届けてある実印を押し、実印であることを証明するために市区町村が発行する印鑑登録証明書を添付します。
協議書に記載される住所と氏名は、この印鑑登録証明書と一致していなくてはなりません。
葉方法律事務所は、大阪府大阪市を中心として、大阪府にお住いの皆様はもちろん、京都市、奈良市、神戸市などにお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成についてお悩みの方は、お気軽に葉方法律事務所までご相談ください。
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